20041024

さいたま市教育委員会 文化財保護課 小山 広行 課長 

(ご参考:日本考古学協会会長→埋蔵文化財保護対策委員会委員長→委員各位)

(ご参考:埼玉県教育委員会 教育局文化財保護課 様)

(ご参考:さいたま市議会議員 高柳 としや 様 、 岡 まち子 様)                 日本考古学協会会員

鈴木 正博

馬場小室山遺跡の現在工事進行地区における「発見の届出」総括の件(要望書)

 

掲記の件、10/21(木)の縄文時代中期地点の確認、10/22(金)の縄文時代後晩期「盛土遺構」の「残存埋蔵文化財」地点の検証、そして10/23(土)の遺跡確認の総括監視により、埼玉県(3名)はもとより千葉県(2名)そして遠くは長野県(1名)の「学術ボランティア」により、馬場室山遺跡の開発予定地の中で、さいたま市教育委員会が遺跡と認定しなかった地点において、明らかに調査地点に続く「盛土遺構」が残されていることを示す証拠として十分たる出土品を発見し、特にその状況が晩期特有の黒色包含層に限られ、「盛土遺構」の中心部は埋め土により保存されていることが確認できましたので、下記の通り、「残存埋蔵文化財」の保護措置を訴求し、適切な指導を要望します。

貴長におかれましては、これまで以上に文化財保護法の適用を迅速かつ強力に進めて頂きたく、特に「発見の届出」、同追加1ともども、本総括に対する効率的な事務の遂行、及び事業者への緊対応に注力頂きたく、要望します。

 

― 記 ―

1.「発見の届出」事項に準拠した報告

(1)遺跡の種類 : 今回の「発掘の届出」と同じ。 (2)遺跡の所在及び地番 : 同左

3)遺跡の所在する土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 : 

    さいたま市大宮区桜木町1丁目10番地17    (株)アイダ設計 代表取締役 會 田 貞 光

4)遺跡の所在する土地の占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 : 同 上

5)遺跡の発見年月日 : 2004年10月23日(現地での活動ルポはホームページ「さわらび通信」に掲載済み)

(6)遺跡を発見するに至った事情 : さいたま市教育委員会による「強制終了」時点での未調査部分の監視。現地で

作業員と折衝。当方の趣旨をご理解頂き、総勢6名で「残存埋蔵文化財」包蔵地付近で、遺存状

況を確認。その結果、発掘調査報告書でも十分に掲載対象となる大形で貴重な「学術上価値あ

る」大量の土器片等を発見した。土器片を発見した時の土は、発掘調査で明らかになった黒色土

層そのものが多く、重機作業の際に包含状態から表面に移動した結果が明らかである。

作業員のご配慮により、代理で緊急対処による保護措置を講じた。

(7)遺跡の現状 : 現状は伐木工事により一部の包含層あるいは住居址など遺構の一部が破壊されたが、「盛土遺

構」の未調査区は一部を除いて埋土により保存。しかし、工事進行による現状変更の恐れが極

めて大きく、事業者への迅速なる指導と緊急なる保護措置が必須。

(8)遺跡の現状を変更する必要のあるときは、その時期及び理由 : (詳細不明のため、市教委にて記入されたい)

(9)出土品のあるときは、その種類及び数量 : 新たに保護した出土品は縄文時代後晩期を中心とした大形土器片

多量と石器片1点。現地には尚無数の土器片が散乱、緊急の保護対策を要望する。

(10)遺跡の保護のため執った、又は執ろうとする措置 : ★「残存埋蔵文化財」の復旧と保存を要望する。

(11)その他参考となるべき事項 : 10/1以降の現地確認と写真照合により未調査部分が客観的に判断できる。

3.その他留意事項

   ★現地には夥しい量の土器片が地表面に確認でき、そのため地元住民からも監視作業の申し出があった。更に小

    室山は武笠家代々(14代)の歴史的な背景が明らかな場所でもあり、その遺産価値は決して埋蔵文化財だけで

    はない。更にこの新潟県中越地方地震の翌日(10/24)には、新潟県から会津周りで馬場小室山遺跡の監視に駆

    けつけてくれた有志がいたことも付け加えておきたい。それだけ多くの方々が注視しており、留意頂きたい。

以 上

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