2004年10月21日
さいたま市教育委員会 文化財保護課 小山 広行 課長 様
(ご参考:日本考古学協会会長→埋蔵文化財保護対策委員会委員長→委員各位)
(ご参考:さいたま市議会議員 高柳 としや 様 、 岡 まち子 様)
日本考古学協会会員
鈴木 正博
馬場小室山遺跡の現在工事進行地区における「発見の届出」の件(要望書)
掲記の件、10/21(木)に監視した結果、遺跡であることを示す証拠として十分たる出土品を発見しましたので、下記の通り詳細を報告します。
貴長におかれましては、文化財保護法の適用を強力に進めて頂きたく、特に「発見の届出」に対する効率的な事務の遂行、及び事業者への迅速な対応に注力頂きたく、要望します。
― 記 ―
1.「発見の届出」事項に準拠した報告
(1)遺跡の種類 : 今回の「発掘の届出」と同じ。
(2)遺跡の所在及び地番 : 今回の「発掘の届出」と同じ。
(3)遺跡の所在する土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 :
さいたま市大宮区桜木町1丁目10番地17
(株)アイダ設計 代表取締役 會 田 貞 光
(4)遺跡の所在する土地の占有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 :
さいたま市大宮区桜木町1丁目10番地17
(株)アイダ設計 代表取締役 會 田 貞 光
(5)遺跡の発見年月日 : 2004年10月21日
(6)遺跡を発見するに至った事情 : さいたま市教育委員会による「強制終了」時点での未調査部分の監視。
伐木結果出来た窪地の側から大形の土器片を発見した。土器片は大形であり、廃土などの移動結果紛れ込んだものではなく、伐木結果の窪地形成にかかわる際に包含状態から表面に移動したものである。
(7)遺跡の現状 : 現状は伐木工事による包含層あるいは住居址など遺構が一部破壊されたが、「盛土遺構」の未
調査区は埋土により保存。しかし、工事の進行により現状が変更される恐れが極めて大きい。
(8)遺跡の現状を変更する必要のあるときは、その時期及び理由 : (詳細不明のため、市教委にて記入されたい)
(9)出土品のあるときは、その種類及び数量 : 保護した出土品は縄文時代中期の大形土器片 2点(写真添付)。
他に現地には土器片多数が散乱している。
(10)遺跡の保護のため執った、又は執ろうとする措置 : ★「残存埋蔵文化財」の復旧と保存を要望する。
(11)その他参考となるべき事項 : 10/1以降の現地写真参照により未調査部分が客観的に判断できる。
2.添付書類
(1)遺跡が発見された土地及びその付近の地図 : 今回の「発掘の届出」と同じ。
(2)土木工事等により遺跡の現状を変更する必要があるときは、当該土木工事等の概要を示す書類 :
(詳細不明のため、市教委にて記入されたい)
3.その他留意事項
★雨上がりの為、新たに夥しい量の土器片が地表面に確認できる。これらの土器片の早急なる対応を要望する。
以 上
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