20041019

学術ボランティア各代表発起人 各位 / 有識者 各位 /さいたま市議会議員 高柳 としや 様 、 岡 まち子 様

日本考古学協会会長→埋蔵文化財保護対策委員会委員長→委員各位

日本考古学協会会員 鈴木 正博

馬場小室山遺跡保護にかかわる行動計画「プロジェクトZ」の件

 馬場小室山遺跡の保護について、私は次のように大きく3つの局面で異なる行動計画を策定し実行してきました。

  「プロジェクトX」(Xanadu) : 馬場小室山の発掘は桃源郷(キサナドゥー)の伝説のような驚くべき成果に溢れ、

外部研究者による保護支援活動が必至の局面で、名付けて「キサナドゥー作戦」

    「プロジェクトY」(Yellowcard) : 9/30の「強制終了」以降は馬場小室山の状況が緊急事態であることを示す

イエローカードを多用。当局に注意を促すとともに、インターネットやメディアを活用し、

情報公開し、保護への意識と支援の輪を拡大する局面で、名付けて「紙爆弾作戦」

 ↓

    「プロジェクトZ」(ABCの最後のZ) : 工事現場で「残存埋蔵文化財」を監視し、重機作業の結果である「有形文

化財」を発見し、「発見の届出」により文化財保護法の適用を促す最後の局面で、考古学者

の最後の手段でもあり、名付けて「インディー・ジョーンズ最後の聖跡作戦」

さて、いよいよ状況は最後の大きな局面である「プロジェクトZ」の始動に突入したように思います。

そこで、下記の通り、『取手と先史文化』上巻(1979)の「中妻貝塚と文化財保護法」での提案に従いつつ、「プロジェクトZ」の行動戦術を示しますので、何卒、学術ボランティア各代表各位、及び有識者各位のご支援ご協力を賜りたく。

 

                               ― 記 ―

 

1.趣旨 : 文化財保護法第57条の5第1項の適用(解説文献:椎名慎太郎『精説 文化財保護法』)

   「土地の所有者又は占有者(註:使用人は全て含む)が出土品の出土等により、貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第57条第1項の規定による調査に当たって発見した場合を除き(註:今回は非該当)、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部省令(註:引用年月が古いため)の定める事項を記載した書面(註:発掘終了直後なので簡略化可能)をもって、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない(註:今回は非該当)」

 

2.具体的な行動戦術 : 遺跡でないと判断された工事現場を監視し、遺物発見の届出を促す!

(1)工事の監視場所 : 「盛土遺構」の「残存埋蔵分文化財」の監視は、南隣接地の武笠宅竹林が最適である。

     武笠宅には「遺跡を見せて下さい」とご挨拶して工事現場直前まで進み、竹林側から監視する。

(2)監視の方法 : 「残存埋蔵文化財」包蔵地から出土品(主として土器片)を発見する。双眼鏡等の活用も効果的。

(3)発見時の対応 : 土器片など出土品である有形文化財を発見した場合には、「発見の届出」が義務付けられているこ

とを作業員に連絡し、文化財保護法を説明する。作業員が理解できない場合、あるいは不在の場合はその緊急

性に鑑み、発見者が代理でさいたま市教育委員会文化財保護課に「発見の届出」を行う

    作業によっては、発見後直ぐに地中に埋め戻される場合も想定されるので、複数人での確認写真撮影を行った

上で直ちに文化財保護課の担当者に「馬場小室山が破壊されているので至急対応して欲しい」旨を懇願する

有形文化財は可能な限り発見時の現位置に留めるべきだが、事情により不可能の場合は発見者が保護する

(4)「発見の届出」連絡先 : 文化財保護課 phone:048-829-1724 fax:048-829-1989 山形 洋一氏が適任。山形氏

     は自発的にこの方法を紹介、協力を確約した。この点については双方に一致したソリューションであった。

                                                      以 上

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送