(利用上のご注意)

本サイトの内容はどんどん他の人に伝えてくださいただし

 ・本サイト記載の内容(情報)をホームページに掲載するなど、本サイトの内容を利用した場合は、本サイトを参考にした旨、明示してください(著作権は放棄していません)。一般に、出典明示義務は健全な情報社会を発展させるため情報発信者が最低限守らなければならない基本ルールです。出典明示は読者への便宜、情報提供者の業績の確認、その労苦への謝意・敬意の表明という意味もあります。また少ないコストで不要な紛争を予防する効果もあります。お互い守りましょう。

 ・また孫引き(直接参照している資料が参照している資料を、実際には見ていないのにあたかも見たかのように、直接参照資料の参照をせずに、参照すること)はおやめください。誤情報の流布の原因となるとともに責任の所在を不明確にし、原著者・原情報提供者の権利をも侵害します。

※「Aによる。AはBを参照。」とか「B。Aよりの孫引き。」とか書けばいいでしょう。


 ・当サイトの内容に関する訴訟の管轄は千葉地方裁判所または千葉簡易裁判所とします。出典の不明示は、剽窃行為として、著作権侵害による民事刑事の責任を発生させうるほか、名誉毀損罪を構成する可能性があり、また一般法である民法上の不法行為を構成し損害賠償責任を発生させ、差し止めの対象となりうることにもご留意ください。著作権法にだけとらわれるのは、誤りのもとです(著作権法が保護するのは基本的に情報そのものでなく表現です。)。出典明示に関する限り、まずなぜそれが必要かその理由をよく<考え>、良識を働かせた方が、結局、法全体の趣旨に合うでしょう。そもそも法律を持ち出すのはある意味情けないですが。

要は、見たまんま、気楽に、一言「○○による」とか「参照○○」とか単に「(○○)」ってかけばいいってこと、それだけです。


(補注)日本法では、著作物について創作的加工をした場合、当然に加工者の著作権が発生します。同時に加工によりできた2次的著作物は原著作権者の権利の対象でもあります。つまり重畳的に著作権が発生しています。とくに空中写真や衛星画像の場合、ご注意ください。

 


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